相続分とは何か
相続人の間で相続財産を分ける割合のことをいいます。
相続分の種類
相続分には2種類あり
1・民法で定められた「法定相続分」
2・亡くなった人が遺言で定めた「指定相続分」
の2種類があります。
多くの相続では、1の「法定相続分」を基に相続に話し合いが進められることが多いです。
2の指定相続分とは
「遺言書」で「財産はこのように分けてほしい」「財産をどのように分けるかは○○に任せる」など、
遺言書で指定された割合のことをいいます。
例えば「妻にすべて財産を相続させる」などの遺言書は、指定相続となります。
「指定相続分」は「法定相続分」に優先します。
法定相続分について
1・相続人が配偶者と子供の場合
配偶者:1/2 子供:1/2
子供が複数いる場合は1/2を均等に分けます。
2・相続人が配偶者と直系尊属(亡くなった人の父・母など)の場合
配偶者:2/3 直系尊属:1/3
直系尊属が複数いる場合は、1/3を均等に分けます。
3・相続人が配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
兄弟が複数いる場合は、1/4を均等に分けます。
非嫡出子(婚姻関係にない男女の間で生まれた子供)は嫡出子の1/2となります。
現在、このルールが裁判で違法なのではないかと争いになっています。