【遺言能力】 遺言は、遺言をする人が単独でできる行為です。
民法961条により、満15歳に達すれば、誰にでも遺言をする能力があると認められます。
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【遺言能力】 遺言は、遺言をする人が単独でできる行為です。
民法961条により、満15歳に達すれば、誰にでも遺言をする能力があると認められます。
新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
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