【相続廃除】 相続人となるべき者に、欠格事由はないが、
被相続人に対する虐待、侮辱、非行などがある場合に、
被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所の調停や審判手続により、
その者の相続権を剥奪する制度のことです。
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【相続廃除】 相続人となるべき者に、欠格事由はないが、
被相続人に対する虐待、侮辱、非行などがある場合に、
被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所の調停や審判手続により、
その者の相続権を剥奪する制度のことです。
新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
所在地 〒177-0041 東京都練馬区石神井町6-26-29
TEL:050-3786-3177
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