遺言書が必要な場合のひとつに
離婚・再婚 ということがあります。
1・別れた前夫・前妻との間に子供がいる場合
離婚しても子供は相続権が残ります。
2・子連れの相手と結婚した場合
養子縁組をし忘れると、再婚相手の子供に相続権が発生しません。
離婚して、再婚してすべて仕切り直しというわけにはいきません。
相手には再婚だということを伝えていない場合、
または自分の子供に伝えていないと
自分が亡くなった後に子供は、大変ショックを受けます。
そして前夫・前妻の子供たちと相続の手続きを、連絡をとりあって行わなければなりません。
このような事態にならないように、再婚・離婚をきっかけに遺言書を書くことをお勧めいたします。