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遺言書が必要な場合~離婚・再婚~

2010/12/07

遺言書が必要な場合のひとつに

離婚・再婚 ということがあります。

1・別れた前夫・前妻との間に子供がいる場合

離婚しても子供は相続権が残ります。

2・子連れの相手と結婚した場合

養子縁組をし忘れると、再婚相手の子供に相続権が発生しません。

離婚して、再婚してすべて仕切り直しというわけにはいきません。

相手には再婚だということを伝えていない場合、

または自分の子供に伝えていないと

自分が亡くなった後に子供は、大変ショックを受けます。

そして前夫・前妻の子供たちと相続の手続きを、連絡をとりあって行わなければなりません。

このような事態にならないように、再婚離婚をきっかけに遺言書を書くことをお勧めいたします。

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