遺言書が出てきた相続手続はどのように進めたらよいのでしょうか?
1・遺言書はどっち?
残された遺言書が自筆遺言書か公正証書遺言か確認します。
自筆遺言書というのは、
封筒に入っているいないにかかわらず、
さらには
封をしているかしていないかにかかわらず
お亡くなりになった方ご自身で作成された遺言書のことです。
公正証書遺言は、公証役場で公証人立ち会いのもとで作られた書類です。
遺言書に、公証役場で作ったという証明が一緒にくっついているのが特徴です。
2・自筆の遺言書は「検認」
自筆遺言書は、それだけでは手続きを進める事はできず、
封をされていた場合、開封する事もしてはいけません。
では、どのように進めていくかというと
家庭裁判所に「検認」手続きを申し立てます。
この検認というのは、
簡単にいうと
家庭裁判所で開封します・中身を確認しますよ
という作業です。
筆跡鑑定がされるわけでも、書いてある中身を解説してくれるわけでもありません。
あくまで、裁判所で「中身を確認する」という作業です。
これをしないと、自筆遺言書を使って、相続手続をすることはできませんので
ご注意ください。
3・公正証書だったら?
公正証書遺言であれば、検認は不要で
その遺言書をもとに手続きを進める事ができます。
4・遺言執行者は記載されている?
遺言書内で
遺言執行者
(遺言を残した人が、「この人に遺言書にそった各種相続手続きをやってもらいたい」と決めた人)
が定められている場合、その方を中心に手続きを進めていきます。
5・手続きの進め方
遺言書通りの相続が基本です。
ただし、相続人全員の合意があれば遺言書とは別の分割をすることも可能です。
6・遺留分減殺請求
遺言の分け方に不満がある場合、遺留分減殺請求をして、自分の遺留分を取り戻すことも可能です。
詳しくはこちら→遺留分減殺請求について
遺言書がある相続では上記のとおり、
名義変更などの手続きをする前に
準備を必要とするのがポイントです。
「通常の相続手続でさえ、不慣れなのに検認などの手続きまでやらなきゃいけないなんて出来ない!」
そんなときは是非ご相談ください。当センターがあなたに代わり、提携の法律家とともに
手続きを進めてまいります。
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