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遺言書の検認

2013/06/17

検認

自筆遺言書がでてきた場合、自分たちで開封をすることは出来ず
家庭裁判所に申請して開封する作業「検認」を行う必要がございます。

「検認」とは
相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,
遺言書の形状  加除訂正の状態 日付 署名など
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

これは、元から封をしていない遺言書が出てきたときも

同様に「検認」を行う必要がございます。

提出先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

提出書類

申請書や戸籍(家族構成によって異なる)

当日

検認時には相続人全員が参加する必要はなく、最低限、代表者の方が参加できれば大丈夫です。

その場で、検認済みの証明とホッチキス止めされた遺言書が返却されます。

遺言書の検認                         5万円

相続手続(戸籍集め~口座解約まで)     30万~70万円

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