相続で争いが起こる一番揉めやすいのが
兄弟同士や姉妹同士
など、親と子 ではなく、子供同士が揉めることが多いです。
また、相続手続を始めようと戸籍を集めてみたら、
実は亡くなった親は再婚で
前妻・前夫との間に子供(=兄弟・姉妹)がいた
ということも実は珍しくありません。
この場合
前妻・前夫との子供ではありますが、後妻・後夫との子供と等しい相続権をもっています。
つまり、今まで知らなかった兄弟・姉妹と財産の分割について話し合う必要があるのです。
あまり気乗りしないかと思われますが
その後の口座解約や不動産の名義変更時にその方たちの署名押印が必要となってきます。
実際、過去のお客様で戸籍を集めてみたら、自分には実は異母兄弟がいたことを知って
あまりのショックで手続きを進める事が出来なくなってしまった方がいらっしゃいました。
そのような場合でも、代わりに書類集めなど相続手続をさせていただきますので
無理せずに、まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご相談ください。相談料は無料です。