相続放棄をすべきか
相続の種類には、
・単純承認
・相続放棄
・限定承認
の3つがあります。
単純承認は、
「プラスの財産も、借金のようなマイナス財産も全部受け取ります」
ということです。
相続放棄は、
「プラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続しません」
です。
限定承認は
「プラスの財産から、プラスの財産を引いて残ったものがあるときだけ相続します」
です。
残された財産が借金しかない場合は、相続放棄を。
借金がいくら残っているのか、わからないときは、限定承認を行うことをお勧めします。
ただし、相続放棄と限定承認は3か月以内に家庭裁判所に申込む必要があるのでご注意。
単純承認は、意志表示をするだけで事足ります。
相続放棄をすると、そもそも財産を受け取る権利がない人とみなされます。
単純承認で、相続人の誰か一人にすべての財産をあげることもできます。
どちらが、自分たちにとっていいのかよく考えて相続手続きを始めることが大切です。