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相続手続きでお困りの方必見!!

面倒な手続きはすべてお任せ!
相続手続きの心配とサヨナラする方法

母が亡くなって1週間。姉と遺品の整理をしていると出てきたのは数冊の銀行の通帳でした。

そこに記載されていたのは、合計320万円の預金残高。

母が、自分の子供たちのために少しずつ蓄えてきてくれたお金でした。

私はさっそく有給をとり、銀行へ母のお金を引き出しに行きました。

「申し訳ございませんが
お母様のお金は引き出せません」

銀行の窓口で聞かされたのは衝撃の一言でした・・・。

私の家族は、姉と長男である私。

父は既に数年前に他界していて、母は1人で暮らしていました。

姉も私も結婚して、それぞれ家庭をもっています。

母の口座の解約をしに行って言われた先程の一言。

続けて言われたのは

亡くなったお母様の出生から亡くなるまでの戸籍
財産をどのように分けたのか記し
相続人全員が記名押印した

「遺産分割協議書」を持ってきてください。
そうしないと解約できないんですよ」

以前、父が亡くなった時は母がすべて手続きをしていたので、そんな手続きが必要だなんて私は知りませんでした・・。

さっそく役所に行って、自分の戸籍と母の戸籍を取りにいきました。

家に帰って、取ってきた戸籍に目を通す私。

「そういえば、戸籍なんてじっくり見たことなかったなぁ」

ちょっと不思議な気持ちで読んでいると、母の戸籍に気になる記載が。

「埼玉県○○市××町より入籍」

そういえば、母と父は私が生まれる前は埼玉県にある父の実家の近くで暮らしていたと聞いたことがありました。

「もしかして、今度はこの埼玉の戸籍を取らなきゃいけないの?それに母は京都の生まれ。、生まれた時の戸籍は京都にあるってことなんじゃ・・。出生から亡くなるまでの戸籍を集めるって大変なんだ・・・」

世間でよく聞く「相続って大変・面倒

これって「財産がいっぱいあって揉めて大変」という意味だと思っていたけど

戸籍を集めたり
遺産分割協議書を作らなきゃいけないから大変なんだ・・

ようやく「相続」の大変さに気づきました。
「上司に無理言って有給を1日とって、銀行にいって解約手続きすればすぐに手続きは終わる」
そんな考えは甘かったのです・・。

有給もそうそう取れるものじゃないし、インターネットで相続手続きについて調べてみたけど専門用語ばっかりだし、具体的なやり方も分からない・・。どうしよう・・・。

インターネットで調べている時、ふと目にしたのが

行政書士による相続代行サービスという文字。
戸籍をとりよせるだけでなく、銀行口座の解約まで行ってくれて、すべてお任せ出来るサービスでした。
「このサービスをお願いしたら、全部やってくれるのかな?
とにかく、誰かこの相続手続きを終わらせて・・

そうして、この方・Sさんは、当事務所にご相談に来たそうです。

申し遅れました、私、行政書士の新井 健太と申します。
相続手続きの専門家として、自分の祖母の相続時に身内でもめた経験をもとに
多くの相続手続きのご相談にご対応させていただいております。

初めてお会いした時、Sさんは「自分でやるのは時間もなくて大変だから全部任せたい」と切実に願っていました。

最初は、すべて自分1人でやろうとしたけど、実際にやってみたら、とてもじゃないけど時間もかかるし、分からないことが多かったそうです。

そこでSさんの代わりに戸籍を集め、遺産分割協議書の作成、そしてすべての銀行口座解約手続きまで代行させていただきました。

Sさんにしていただいたのは
ご自身の印鑑証明のご用意

作成した遺産分割協議書への押印だけです。

ご依頼の業務が終わって、最後にお話ししていた時

「最初から全部任せておけばよかった。
今の時代、会社を休むってこと自体、そうそうできるもんじゃないし、自分でやるのは難しかったよ。
打ち合わせも土日にわざわざ自宅にきてくれたし、こまめに報告もくれて安心して任せられたよ。
ありがとう。」

そうおっしゃっていただきました。

決してSさんの例が珍しいわけでなく、ご相談いただく方の多くが

・相続手続きのやり方が分からないから
・自分でやる時間がないから

当事務所にご依頼いただいています。

Sさんの他にも過去にご依頼いただいた方からも
たくさんのお声をいただいておりますので
そのうちのいくつかをご紹介します。

・新井さんは自分の子供の歳が近くて最初は心配したけど、会ってみたら、若いのにしっかりしていて信頼できました。

・相続手続きの代行をお願いしたのですが、ついでに亡くなった母の残した契約についても一緒にご相談させてもらいました。これで全部終わってすっきりしました。

・うちなんて財産もたいしたことないし、わざわざ頼む必要もないかなと思っていたんですけど、仕事が忙しくて自分でやる暇がなかったのでご依頼しました。ありがとうございます。

・母の相続で、戸籍を取り寄せてみたら母は再婚で前の夫に娘=姉がいることを知りました。どうしたらいいか分からずご相談させていただきました。姉とは会いたくなかったのでお任せできてよかったです。

・他の士業さんのサービスも比べましたが、新井さんなら若くてフットワークがよさそうだし、分からないことは気軽に聞けそうだと思って、決めました。

・うちには、結婚して外国籍になった弟がいたので、どんな書類を集めていいか分からないし、銀行の窓口で相談しても担当の人もよく分からないみたいで困っていて、ご相談させていただきました。役所や銀行と何度も話し合ってくれて無事手続きが終われて本当に助かりました。

このように代行サービスをお申し込みされると、いくつものメリットがあります。

1・相続手続きの心配をしなくてよくなる

2・会社を休まなくて済みます

3・戸籍集め・書類作成だけでなく、口座解約サービスまで含まれている

4・気軽に相談できる(相続以外のご相談も一緒に受けることが多いです・もちろん無料で笑)

5・第三者の法律家が入ることで相続人の間で揉めることが減る

6・私とやりとりは、電話やメールでOK。
打ち合わせの際も、わざわざ当事務所に来ていただかず

ご依頼者様のところにお伺いします。

7・銀行・信用金庫によって解約に必要な書類・申請書が異なりますが
すべて代行します。

8・悩みがひとつ減ります。このストレス社会のなかで、あなたの代わりに悩みをひとつ解消します

さらに、今だけの限定サービスで下記の特典をプレゼント!
提携していただいている司法書士・税理士の先生に特別協力していただき、今回、ご用意できました。
他の法律事務所では、すべて有料・高額で提供されているサービスですので
将来的には有料・値上げさせていただくことをご了承ください。

ボーナス特典

・相続図の作成

意外と知らないご両親・ご家族の関係を図にしてお渡しいたします。

次回の相続時にもご活用いただけます

・無料口座解約サービス

通常、1金融機関ごとに5250円の費用がかかるサービスを無料でご提供。銀行・信用金庫何件でも無料です。

・提携税理士への相続税相談

弊社提携の税理士への相続税のご相談をサービス価格でご提供。

・提携司法書士による土地不動産名義変更サービス

亡くなられた方の土地・建物の名義変更をサービス価格でご提供。直接司法書士にご依頼するよりはるかに格安の提携価格!

最後に

この相続手続き代行サービスのお値段ですが

すべての手続きが終わるのが早くて約2ヵ月、長いと半年以上かかるものもあります。

それらをすべてご自身でやろうとした場合、戸籍を取得したり、本やインターネットで手続きや用語を調べて、会社を休んで役所や銀行に足を運ぶ。

また、私の個別相談は1時間5000円です。1日拘束で4万円かかります。そんな法律・相続の専門家があなたが相続財産を受け取るまで徹底的に代行・サポートいたします。

相続財産:~5000万:30万円(税抜)

相続財産:5000万~7500万円:45万円(税抜)

相続財産:7500万円以上:70万円(税抜)

もしかしたら、今までの人生の中で法律家に相談したことがなく、不安に思われるかもしれません。
専門用語ばっかりで何をいってるのかわからない・・
相談しづらいんじゃないか・・・
そんな不安を少しでも減らしてもらいたくて、3つのお約束をいたします。

1・追加請求しない宣言

相続手続きが複雑な場合、手続きの途中で相続人が亡くなり相談時より相続人が増えた場合などなど追加料金はいただきません。

2・お客様優先主義

連絡の取り方(メールor電話、電話ならどの時間帯がいいのか)

打ち合わせの場所(お客様の自宅あるいは、どこかの喫茶店など)

すべてお客様のご希望に合わせます。

3・最初の打ち合わせ時にお話をお伺いして、

その結果、お断りいただいても料金は一切発生しません。

合う合わないはあるかと思いますので、お気軽にご相談いただき、「この人なら任せても大丈夫」というときだけお申し込みください。

もちろんお断りいただいても相談料などは一切発生せず、無料となります。

こちらをクリックすると弊社ホームページの申し込みフォームに飛びますので必要事項をご記入の上、お申し込みください。2営業日以内にこちらからご連絡させていただき、一度お会いしてお話をお伺いさせていただきます。

ご依頼はこちらから

私自身も祖母の相続のときに、手続きの大変さや金銭についての揉め事を経験しました。
その経験が、今お抱えの相続問題に少しでもお役立ちできたら嬉しいです。

行政書士

新井 健太

追伸:

今回ご紹介した相続手続き代行サービスはすべて私、新井自ら責任をもって対応させていただくため、毎月10名様のみ受付とさせていただいております。
それ以上はお客様へのサービスの低下につながりかねませんので、限定10名とさせていただいております。

ご興味ある場合、今すぐお申し込みいただくことをお勧めいたします。

お問い合わせはこちら

新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
所在地 〒177-0041 東京都練馬区石神井町6-26-29
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