ビデオレターは遺言として有効ですか?
法律上は、ビデオやテープ録音による遺言は無効とされています。
遺言は原則的に書面でなくてはなりません。
しかしながら、私は家族への大事なメッセージですので、
有効な遺言として 扱うことはできないこと了承頂いて
ビデオ撮影して残すのは、とてもよいことと考えています。
練馬区、西東京市、豊島区の、相続、遺言のことなら、新井行政書士事務所
法律上は、ビデオやテープ録音による遺言は無効とされています。
遺言は原則的に書面でなくてはなりません。
しかしながら、私は家族への大事なメッセージですので、
有効な遺言として 扱うことはできないこと了承頂いて
ビデオ撮影して残すのは、とてもよいことと考えています。
新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
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