電子ファイルの遺言は有効ですか?
法律上は、電子ファイルの遺言は法的には無効です。
書面である必要があります。
しかしながら、遺言としては有効ではありませんが、
遺言のご家族が理解があり、もしものときの情報として、
コンピュータに記録を残すことが良い場合も 最近ではあると考えます。
練馬区、西東京市、豊島区の、相続、遺言のことなら、新井行政書士事務所
法律上は、電子ファイルの遺言は法的には無効です。
書面である必要があります。
しかしながら、遺言としては有効ではありませんが、
遺言のご家族が理解があり、もしものときの情報として、
コンピュータに記録を残すことが良い場合も 最近ではあると考えます。
新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
所在地 〒177-0041 東京都練馬区石神井町6-26-29
TEL:050-3786-3177
FAX:050-3737-7115
MAIL:info@n-souzoku.com
営業時間 メール相談は24時間 TELは9時~20時まで 日祝日休み
powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab