相続財産は誰がもらえるの??
相続人になるのは、
- 死亡した人の配偶者(妻や夫)
- 子
- 直系尊属(両親や祖父母)
- 兄弟姉妹
です。
もちろん、すべての相続で上記の人たちが財産をもらえるわけではなく、
法律で定められた順番で相続することになります。
練馬区、西東京市、豊島区の、相続、遺言のことなら、新井行政書士事務所
相続人になるのは、
です。
もちろん、すべての相続で上記の人たちが財産をもらえるわけではなく、
法律で定められた順番で相続することになります。
新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
所在地 〒177-0041 東京都練馬区石神井町6-26-29
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