成年後見制度が普及し、相続においても、
「成年後見を受けている人が相続人」
「相続人同士が成年後見制度の後見人・被後見人の関係」
など様々なケースが出てきております。
成年被後見人が亡くなった場合
通常通りの相続手続で大丈夫です。家庭裁判所に成年後見が終わったことをご連絡してください。
相続人の中に成年後見人と被後見人両方がいる場合
成年被後見人のために特別代理人をたてる必要がございます。
その場合、家庭裁判所に特別代理人専任の申し立てを行います。
特別代理人をたてないことには、口座解約なども出来ませんので
ご注意ください。
成年後見を受けている人(成年被後見人)が相続人の場合
成年後見人がどなたか、その人が相続人と近い血縁関係にある場合、成年後見人を監督する成年後見監督人をたてなければならない場合がございます。
このようにケースごとに異なる手続きをしなければなりません。
「このようなケースだと、どうしたらいいの?」
そのようなお悩み・ご相談はどうぞお気軽にご連絡下さい。
相談料無料でご相談いただけます。