【特別方式遺言】 遺言の方式は、『普通方式遺言』と『特別方式遺言』の2つに大きく分けられます。
『特別方式遺言』は、特別な事情があって普通方式による遺言ができない場合に利用するものです。
特別方式遺言には以下があります。
一般緊急時遺言 疾病など死亡の危急に迫った者が遺言する場合の方法です。
難船危急時遺言 船舶遭難の場合に、船舶中にあって死亡の危急に迫った者が遺言する場合の方法です。
伝染病隔離者遺言 伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所にある者が遺言をする場合の方法です。
在船者遺言 船舶中にある者が遺言する場合の方法です。