【秘密証書遺言ひみつしょうげんゆいごん】 遺言書の存在は公にしていても、
その内容は秘密にするものです。
証人は不要で、全文自筆で作成します。
練馬区、西東京市、豊島区の、相続、遺言のことなら、新井行政書士事務所
【秘密証書遺言ひみつしょうげんゆいごん】 遺言書の存在は公にしていても、
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新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
所在地 〒177-0041 東京都練馬区石神井町6-26-29
TEL:050-3786-3177
FAX:050-3737-7115
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