【散骨(さんこつ)】 遺骨を粉にして、海や山にまく自然葬のことです。
平成3年、法務省より 「節度をもって行われる限り問題ない」との公式見解が出ており、
違法性はないとされています。
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【散骨(さんこつ)】 遺骨を粉にして、海や山にまく自然葬のことです。
平成3年、法務省より 「節度をもって行われる限り問題ない」との公式見解が出ており、
違法性はないとされています。
新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
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