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相続・遺言Q&A

よく疑問に思われることをQ&Aにしております。

生まれてくる前の赤ちゃんに相続権はあるのでしょうか?

生まれてくる前の赤ちゃんに相続権はあるのでしょうか?

なんとあります!

赤ちゃんが生きて生まれたときに、相続開始時にさかのぼって相続したものとして認められます。

遺言をどこで保管するのがよいでしょうか?

遺言をどこで保管するのがよいでしょうか?

他人に見られない場所で、紛失もしない場所ということで、

金庫はどうでしょうか。

また、貸金庫 という手もあります。

子供でも遺言することは可能ですか?

子供でも遺言することは可能ですか?

満15歳以上であれば遺言をすることは可能です。

民法第961条に遺言能力についての規定があります。

遺言書を見つけました。どうすればよいですか?

遺言書を見つけました。どうすればよいですか?

遺言書が見つけても、開封しないでください。

自筆証書遺言の場合は、開封前に家庭裁判所で検認をする必要があります。

電子ファイルの遺言は有効ですか?

電子ファイルの遺言は有効ですか?

法律上は、電子ファイルの遺言は法的には無効です。

書面である必要があります。

しかしながら、遺言としては有効ではありませんが、

遺言のご家族が理解があり、もしものときの情報として、

コンピュータに記録を残すことが良い場合も 最近ではあると考えます。

ビデオレターは遺言として有効ですか?

ビデオレターは遺言として有効ですか?

法律上は、ビデオやテープ録音による遺言は無効とされています。

遺言は原則的に書面でなくてはなりません。

しかしながら、私は家族への大事なメッセージですので、

有効な遺言として 扱うことはできないこと了承頂いて

ビデオ撮影して残すのは、とてもよいことと考えています。

練馬区の遺言書作成支援

遺言はいつから効力が発生しますか?

遺言はいつから効力が発生しますか?

遺言は、遺言者が死亡したときから効力を生じます。

誰に依頼するべきか

誰に依頼するべきか

相続で困ったときに、誰に依頼するべきなのでしょうか?

1・弁護士

2・税理士

3・司法書士

4・行政書士

上記の違い・・分かりますか?

ほとんどの人は分かりません。それが当たり前です。

どの方も相続手続きを業務として行っています。

もちろん、それぞれ固有の業務もあるので、できる仕事・できない仕事があります。

けれど、それは専門家から見た区分け。

相続手続きをしたい人にとっては

「あまり高くなく、誠心誠意仕事をしてくれる人」を探しているのではないでしょうか?

上記の専門家、たいてい上から料金が高い順番に並んでいます。

親族間で話し合いでまとまらないようなら、弁護士さん

相続税が発生するようなら(相続税がかかる方はごく一部の方です)税理士さん

登記関係が発生するなら司法書士さんに依頼すればいいと思います。

じゃあ、行政書士はどうするのか。

僕は、弁護士・税理士・司法書士すべての方と提携していますので、行政書士ができない部分は安心して任せられます。

「誰に相談するべきか分からない人」のために気軽に聞ける存在を目指しております。

相続手続きのサポート・代行をさせていただきます。

お申し込みはお電話かサイト右側のオレンジのボタンからお願いいたします。

相続財産は誰がもらえるの??

相続財産は誰がもらえるの??

相続人になるのは、

  • 死亡した人の配偶者(妻や夫)
  • 直系尊属(両親や祖父母)
  • 兄弟姉妹

です。

もちろん、すべての相続で上記の人たちが財産をもらえるわけではなく、

法律で定められた順番で相続することになります。

お問い合わせはこちら

新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
所在地 〒177-0041 東京都練馬区石神井町6-26-29
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