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相続・遺言用語集

用語の説明。

【遺贈】

遺贈(いぞう)】 遺言によって

相続権のない人に遺産を贈与することです。

【特別方式遺言】

特別方式遺言】 遺言の方式は、『普通方式遺言』と『特別方式遺言』の2つに大きく分けられます。

『特別方式遺言』は、特別な事情があって普通方式による遺言ができない場合に利用するものです。

特別方式遺言には以下があります。

一般緊急時遺言 疾病など死亡の危急に迫った者が遺言する場合の方法です。

難船危急時遺言 船舶遭難の場合に、船舶中にあって死亡の危急に迫った者が遺言する場合の方法です。

伝染病隔離者遺言 伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所にある者が遺言をする場合の方法です。

在船者遺言 船舶中にある者が遺言する場合の方法です。

【遺言の方式】

【遺言の方式】 遺言の方式には、大きくわけると2つあります。

普通方式遺言特別方式遺言です。普通方式遺言は、さらに以下の3つに分類されます。

 1.自筆証書遺言

 2.公正証書遺言

 3.秘密証書遺言

【路線価】

路線価(ろせんか)】 相続税を算出する際に基準となる地価。

宅地が面する道路(路線)に設定された標準的な価格を基準に評価する方法です。

路線価は、地価公示価格の約80%の水準で国税局長が定めています。

【遺言】

【遺言(ゆいごん、いごん)】 遺言は、遺言者が自分の死後の最終意志の表示です。

遺言は法律の定める方式に従ってはいけませんし、

資産など法律関係を定めるために使われるものと思われていますが、

家族のメッセージも 重要な要素だと考えています。

お気軽に、ご相談ください。

【みなし相続財産】

【みなし相続財産】 被相続人が死亡したときに

所有している財産ではないが、

相続税の計算上財産とみなさるもののことをいいます。

生命保険金や、死亡退職金などがみなし相続財産にあたります。

【相続税路線価】

相続税路線価(ろせんか)】 相続税を算出する際に基準となる地価。

宅地が面する道路(路線)に設定された標準的な価格を基準に評価する方法です。

路線価は、地価公示価格の約80%の水準で国税局長が定めています。

【一般臨終遺言】

一般臨終遺言いっぱんりんじゅういごん】 臨終間際の方で、自書できず、公証人を呼ぶ時間もない場合に

用いられる遺言です。

【秘密証書遺言】

秘密証書遺言ひみつしょうげんゆいごん】 遺言書の存在は公にしていても、

その内容は秘密にするものです。

証人は不要で、全文自筆で作成します。

【検認】

2010/09/19

検認けんにん】 開封後の遺言書の偽造や変造を防ぐ目的で、

家庭裁判所が内容を調査して記録する手続きのことです。

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