【物納(ぶつのう)】 相続税を金銭で納付することが困難な場合に、
不動産などの財産を現物で納付することです。
練馬区、西東京市、豊島区の、相続、遺言のことなら、新井行政書士事務所
用語の説明。
【物納(ぶつのう)】 相続税を金銭で納付することが困難な場合に、
不動産などの財産を現物で納付することです。
【家系図(かけいず)】 人の祖先、子孫、兄弟姉妹やその子孫を記録したものです。
【養子(ようし)】 血のつながりのない人が養子縁組によって子になったもの。
【嫡出子てきしゅつし】 婚姻関係にある男女から生まれた子のことをいいます。
そうでない子は 非嫡出子 といいます。
【一般緊急時遺言】
疾病など死亡の危急に迫った者が遺言する場合の方法です。
【遺言能力】 遺言は、遺言をする人が単独でできる行為です。
民法961条により、満15歳に達すれば、誰にでも遺言をする能力があると認められます。
【伝染病隔離者遺言】
伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所にある者が遺言をする場合の方法です。
【行政書士(ぎょうせいしょし)】 行政書士は、行政書士法に基づき、
許可・認可(許認可)申請書類等の官公署に提出する書類およびそれに関わる権利義務、
事実証明に関する書類の作成、ならびに提出手続きの代理などを業とする国家資格者です。
【受遺者(じゅいしゃ)】 遺言で贈与をもらう人のことです。
【死因贈与(しいんぞうよ)】 死亡によって効力が発生する贈与契約のことです。
形式的に贈与になりますが、相続税法上では相続で財産を受け継いだのと同じ扱いになります。
なので、相続税の対象になります。
新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
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