【共同遺言(きょうどういごん)】 2人以上で1つの証書で遺言することです
ただし、共同遺言書は法的には無効です。
練馬区、西東京市、豊島区の、相続、遺言のことなら、新井行政書士事務所
用語の説明。
【共同遺言(きょうどういごん)】 2人以上で1つの証書で遺言することです
ただし、共同遺言書は法的には無効です。
【遺産相続(いさそそうぞく)】 遺産相続とは一般的に、
亡くなった人の遺産をその配偶者や子供、あるいは孫が受け継ぐことをいいます。
【相続税(そうぞくぜい)】 相続税とは親族などが死亡したことにより、
財産を譲り受けた者に対してかけられる国税のことです。
【付言(ふげん)】 遺言書の最後の部分に、付け加えて書くことば。
法的には効力はありません。
【難船危急時遺言】
船舶遭難の場合に、船舶中にあって死亡の危急に迫った者が遺言する場合の方法です。
【被相続人ひそうぞくにん】 死亡することによって相続が開始します。
その死者のことを被相続人といいます。
【在船者遺言】
船舶中にある者が遺言する場合の方法です。
新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
所在地 〒177-0041 東京都練馬区石神井町6-26-29
TEL:050-3786-3177
FAX:050-3737-7115
MAIL:info@n-souzoku.com
営業時間 メール相談は24時間 TELは9時~20時まで 日祝日休み
powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab