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お知らせ

他の相続人に財産を残したくない

2015/02/20

ご相談の中で
「他の相続人に財産を残したくない」
「一番面倒を見てくれる姪に財産をあげたい」

このようなご相談をいただくことがございます。
相続は、通常

  1. 配偶者と子供
  2. 配偶者と自分の両親
  3. 配偶者と自分の兄弟

(ご結婚されていない場合は、上記から配偶者を除いてお考えください)

この順番に決められていきます。

配偶者と子供がご存命なら、その方が相続。

子供はおらず、配偶者も先に亡くなっている場合、自分の両親が相続。

子供も、配偶者もおらず、既に両親も他界している場合には、兄弟が相続することになります。

これらを法定相続人といいます。

 

しかし、場合によっては、この順番を無視して、ご自身の意志で他の人に財産をあげたいこともあるでしょう。

そのような時に有効な手段が「遺言書」となります。

ここ数年、遺言書作成の敷居が下がってきて、本屋さんでも

遺言キットなど様々な書籍が販売されています。

 

遺言書の中で

「財産はすべて寄付する」

「相続人ではないが、姪にいくらかあげたい」

など残すことで、あなたの意志がしっかりとした書面で形に残ることになり安心できます。

 

ただし、遺留分など考慮すべき点もありますので

できればご自身で調べて作成するより、一度ご相談いただき、ご一緒に作成するほうが

確実ですし、安心です。

相談は無料ですのでお気軽に以下のお電話番号へお電話ください。

 

新年のご挨拶

2015/01/08

昨年は大変多くのお問い合わせ・ご依頼をいただき誠にありがとうございました。
本年も宜しくお願い申し上げます。

今年は、いよいよ相続税の改正が適用され
控除が大幅に減額されます。

「うちには大した財産ないんだけど・・」という方の中でも
不動産を持っていらっしゃる方は
相続税の対象となる可能性がございます。

弊社は、相続に強い税理士との提携を強化し、

・相続税がかかるかどうか
・かかるならいくらまで減額できるか
・もちろん相続財産の名義変更(預貯金から光熱費まで)をすべてサポートさせていただいております。

最近は、誰ももう住まないから不動産を売却したいというご相談も多いため
・素早く
・高く
売却可能な不動産会社とも提携を結び
お客様へのさらなるサービスの向上を目指しております。

通帳・キャッシュカードが出てこない

2014/10/21

相続を始めると

「キャッシュカード・通帳はこれだけしか出てこなかったけれど
 他に銀行口座は本当にないのか?」

とご相談を受けることがございます。
 
 
なかなか故人の口座が全部でいくつか把握していることは難しいです。
 
弊社にご依頼いただくと
お客様のご希望で、故人のお住まいのエリアの銀行口座の調査も行っております。

通帳・キャッシュカードがないので口座もないと思っていたところ
調査の結果、数百万の定期預金が見つかることもあります。

本当にこれで相続財産が全部なのか心配の場合
ぜひ一度ご相談ください。

甥・姪が相続人となるケース

2014/07/15

甥・姪が相続人となる条件

お亡くなりになった方が

1・結婚しておらず

2・子供もおらず

3・両親も既にお亡くなりになっていて

4・兄弟も既に亡くなっている

上記条件を満たす場合、兄弟たちの子供たちである甥・姪の方々が
相続人となります。

最近、このケースの相続のご依頼も非常に増えています。

この場合、相続人の数が非常に増えることが多く、
戸籍集めも数カ月かかることがあります。

また、日本中色々なところに住んでおられて
みんなで協力して手続きを行うことが難しく、かといって
代表者1人で手続きを進めていくことはとても困難なので
ご依頼いただく ということが多いです。

必要な書類

このような場合、

1・お亡くなりになった方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍全部

2・ご両親お二人とも出生からお亡くなりになるまでの戸籍全部

3・ご姉妹の出生からお亡くなりになるまでの戸籍全部

4・甥・姪となる相続人の現在の戸籍

これらすべてを集めないと口座解約や名義変更はできません。
これらの書類を集めるのは、専門家でないと非常に困難です。
 
 
もし、このようなケースでお悩みの場合、
どうぞお気軽にお電話ください。

 
 
過去に何度もこのようなケースを経験しており、最大相続人15人というケース
経験がございます。

まずは、右上あるいは下記のお電話番号よりお電話ください。
相談は無料となります。

兄弟間の相続

2014/05/22

最近、お問い合わせを多くいただくのが
「兄弟同士」の相続です。

大きく分けると 
 
1・父あるいは母が亡くなっていて
その後、もう一方が亡くなり、子供同士で財産を分け合うというもの。
  
2・亡くなった人が未婚・子供がおらず
父・母も既に亡くなったため、兄弟が相続する権利をもつ

となります。

今回は、2のほうをご説明させていただきたいと思います。

最近、特に多いのが2のパターンで
兄弟も既にお亡くなりになっていて、その子供たち(=甥・姪)たちで
財産を分け合うという相続です。

この場合、相続する権利は上記のとおり、甥・姪世代までありますので
相続人が10人以上というのがざらにあります。

このような相続を引受ますと
一番時間がかかるのが、相続人の戸籍集めです。

現在、ご存命の相続人様の戸籍はもちろん、
お亡くなりになった方の出生からお亡くなりになるまでのすべての戸籍
さらに
父・母の出生からお亡くなりになるまでのすべての戸籍を
集めなければ、口座解約・不動産の名義変更はできません。

また、口座解約時の書類も相続人全員の署名押印が必要となるのが基本です。

それらの手配をおこない、極力皆さまのお手を煩わせることのないよう
いつも仕事を行っております。

ご相談は無料ですので
お気軽にお電話ください。

練馬区の世帯と人口

2013/09/06

練馬区の世帯と人口の比率

 

平成25年度9月1日現在の練馬区の人口が更新されました。

 

世帯数347,054世帯

総人口711,337人

 

日本人 男性 343,631人

女性 355,072人

合計     698,703人

 

外国人 男性 5,641人

女性 6,993人

 

高齢者人口比率(65歳以上)  20.7%

 

ちなみに板橋区だと21.8% でした。

遺留分とは

2013/08/26

遺留分とは何か

遺留分とは、被相続人の相続人(兄弟姉妹を除く)に対して最低限相続できる財産の割合のことをいいます。
遺留分という言葉が出てくるときは、多くの場合が、遺言書が出てきた相続の場合です。

遺言書で「愛人にすべて財産を相続させる」と書かれている場合、残された家族は
生活ができなくなってしまいます。
そこで民法は、最低限相続できる財産を補償しています。これを遺留分といいます。
 
 
 

遺留分減殺請求

しかし、遺留分を取り戻すには、遺留分減殺請求を行う必要があります。
この権利を行う期限もあわせて法律で定められていて
相続開始および自分の遺留分を侵害されていると知った時から1年以内に行う必要があります。
 
 
 

遺留分の割合

遺留分の割合

  • 配偶者や子供が法定相続人にいる場合には、相続財産の1/2
  • 法定相続人が両親だけの場合は、相続財産の1/3

 
となります。
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
 
 
 
遺留分は、遺言書がでてきた相続のときはもちろん、

遺言書を作るときも遺留分のことを考慮する必要があります。
遺留分相当の財産をそれぞれの相続人に残すようにするなどの注意が必要となります。
そうしないと、あとで遺留分減殺請求をされてしまい、
せっかく遺言書を作ったのに相続人同士で争いが生まれてしまうことがあるので注意してください。

あとで揉めない遺産分割協議書の書き方

2013/08/25

遺産分割書の書き方について

遺産分割協議書に、法的に決められた書式はありません。
しかし、
遺産分割協議書には
相続人が話し合った結果をまとめ、相続人が署名・実印による押印を行う必要があります。

この遺産分割協議書は、相続人同士が話し合った結果をまとめ、話し合った証拠とするだけでなく、
相続手続きにおいて、その後の名義変更や解約手続きにおいても利用されます。

遺産分割協議書の使い道

たとえば、
・預貯金の解約・名義変更
・不動産の名義変更
などで使用し、金融機関や法務局にこの遺産分割協議書を提出します。

そのため、法的に決められた書式はなくても
金融機関や法務局で手続きが進められるような書き方をする必要があります。

遺産分割協議書に記載する内容

  • 被相続人の最後の住所や本籍、死亡日や登記簿上の住所
  • 相続人の名前、実印による押印
  • 誰が、どの財産を相続するか明記していること
  • 預貯金の口座番号や預金種別
  • 不動産の正しい表記、広さなどの情報

 
書面に残し、相続人が署名押印する前に
手続きで提出する銀行等に、この分割協議書の書き方で
手続きを無事進められるかどうか確認することをお勧めします。
 
一方の金融機関では大丈夫でも、もう一方の金融機関では 
「この書き方ではだめです」と言われることも珍しくありません。
 
 
必ずしも公正証書にする必要はありませんが、後々揉めないよう、
手続きが無事進められるよう上記確認を行うことをお勧めします。

遺産分割協議とは

2013/08/24

遺産分割協議とは何か

被相続人が残した財産を、相続人同士でどのように分割するか話し合うことを
遺産分割協議といいます。
 
 

遺産分割協議をする前に準備すること

 
遺産分割をどのようにするか協議するためには
 
 
1・相続人が誰であるかを確定すること
相続する権利を誰が持っているのか、それを調べるために戸籍を集めます。

万が一、あとから他にも相続人がいたことが発覚した場合
まとまった遺産分割協議をやり直すこともありえます。
 
 
 
2・財産を把握すること
預貯金や不動産だけでなく、借金などのマイナス財産も相続財産に含まれます。
財産総額が分かっているからこそ、その金額を基に話し合いが可能となります。
 

  
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書におこし、
相続人全員の署名、実印により押印を行います。
また、場合によっては公正証書にすることもあります。
 
 

遺産分割協議がまとまらない場合

この遺産分割協議がまとまらないことが
「争続」と呼ばれる主な理由です。
 
 
 
意外と知られていないのが、金額の大小にかかわらず
揉めることはありうるということです。
 
 
この遺産分割協議がまとまらない場合、裁判所による調停や
最悪、裁判で協議を行うこともあります。
これらの場合、話し合いがまとまるのに何年もかかることがあります。
相続が長期化する原因にもなります。

代襲相続とは

2013/08/23

代襲相続とは何か

被相続人が亡くなって、相続するはずだった子が先に亡くなっている場合
その子供の子=孫が相続することになります。

  
これを代襲相続といいます。
 
 
 
また、被相続人が亡くなった時、相続する人が先に亡くなっていて、その子供に相続される場合だけでなく「相続欠格」「相続排除」によって相続する権利を失った場合でも
その子供・孫がいる場合は、代襲相続が発生します。
 
 

代襲相続を受けられる人・受けられない人

 

代襲相続になれる人
 1・相続人の子(被相続人からすると孫)
 2・被相続人の兄弟姉妹のこども(被相続人からすると甥や姪)
 
 
 
代襲者になれない人
 被相続人の直系尊属(被相続人の親)

 

代襲相続が発生するのはどんなときか?

代襲相続が発生するとき
 1・被相続人の子が相続開始以前に亡くなっているとき
 2・相続人が「相続欠格」に該当し、相続する権利を失った時
 3・相続人が「相続排除」に該当し、相続する権利を失った時

代襲相続が発生しないときもあります。
それは、相続人が相続放棄をおこなったときです。
 
 

 
 民法887条2項
被相続人の子が、僧俗の開始以前に死亡した時、又は第891条の規定に該当し
若しくは排除によって、その相続件を失ったときは、その者の子がこれを代襲そて相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない

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代表者 行政書士 新井健太
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