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お知らせ

相続の権利 (欠格)(廃除)

2013/08/22

相続の権利 (欠格)(廃除)

通常、相続が始まると(誰かが亡くなると)、相続人に該当する場合
自動的に相続人となります。
 
 
 
しかし、被相続人の意志で相続させないようにする「相続廃除」や
一定の事由があれば自動的に相続する権利を失う「相続欠格」という制度があります。
 
 
 

相続廃除

「相続廃除」
1・被相続人に対する虐待
2・被相続人に対する重大な侮辱
3・その他の著しい非行

3の具体例
1・亡くなった人の財産を不当に処分した
2・多額の借金をつくり、被相続人に弁済させた など

 
 

相続廃除の手続き

 
「相続廃除の手続き」
手続きは、家庭裁判所に申し立てることによって行われます。

廃除の調停が成立した場合、「推定相続人廃除届」を市区町村に
届け出ることが必要です。
 
 
 

相続欠格

「相続欠格」
被相続人の意志で行われる「相続廃除」と違い、一定の事由がある場合には
自動的に相続する権利を喪失します。

相続欠格に該当する場合

欠格事由
1・故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、
  または殺害しようとして刑を受けた者
2・被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者
3・詐欺または脅迫によって、
被相続人が遺言をしたり、取り消し・変更することを妨げた者
4・詐欺または脅迫によって被相続人に遺言させたり、取り消し・変更をさせて者
5・被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者

相続税とは

2013/08/21

相続税の基本

相続税とは、相続人が相続手続きで受け取った財産の金額に対し
課税される税金のことです。
 
 
 

相続において、一番注目されるのが
相続税がかかるのかどうか」です。
 

基礎控除とは

 
相続税はすべての人にかかるわけではなく
法律で定められた控除金額(基礎控除)を超える財産を受け取る場合に課税されます。

基礎控除とは、5000万円+1000万円×相続人の人数です。

相続人が3人なら、5000万円+1000万円×3で8000万円

相続人が1人なら、5000万円+1000万円×1で6000万円
という具合です。

被相続人が残した財産の金額が上記基礎控除を超えるかどうかが
相続税がかかるかどうかのひとつの目安です。

基礎控除を超えたからといって、すぐに相続税が発生するわけではありません。

相続において、土地の評価や保険金の控除など様々な控除があるので
基礎控除を超えた場合でも
「そのような控除の申請をすることによって」相続税が0円になることもあります。

相続税率

相続財産から基礎控除額を引き、
相続人が受け取る金額によりあん分した金額(課税標準額)を下記の表にあてはめて計算することで
相続税のもととなる税額となります。

課税標準額

課税標準額
1000万円以下  →税率10%
3000万円以下  →  15%   控除額  50万円
5000万円以下  →  20%       200万円
1億円以下     →  30%       700万円
3億円以下     →  40%      1700万円
3億円以上     →  50%      4700万円

相続分とは

2013/08/20

相続分とは何か

相続人の間で相続財産を分ける割合のことをいいます。
 

相続分の種類

  
相続分には2種類あり
 
1・民法で定められた「法定相続分
2・亡くなった人が遺言で定めた「指定相続分
 
の2種類があります。

多くの相続では、1の「法定相続分」を基に相続に話し合いが進められることが多いです。
 
 
2の指定相続分とは
「遺言書」で「財産はこのように分けてほしい」「財産をどのように分けるかは○○に任せる」など、
遺言書で指定された割合のことをいいます。
 
 
例えば「妻にすべて財産を相続させる」などの遺言書は、指定相続となります。

「指定相続分」は「法定相続分」に優先します。

法定相続分について

1・相続人が配偶者と子供の場合
 配偶者:1/2 子供:1/2
子供が複数いる場合は1/2を均等に分けます。
 
 
2・相続人が配偶者と直系尊属(亡くなった人の父・母など)の場合
 配偶者:2/3 直系尊属:1/3
直系尊属が複数いる場合は、1/3を均等に分けます。
 
 
3・相続人が配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
兄弟が複数いる場合は、1/4を均等に分けます。
 
 
非嫡出子(婚姻関係にない男女の間で生まれた子供)は嫡出子の1/2となります。
現在、このルールが裁判で違法なのではないかと争いになっています。

相続人とは

2013/08/19

相続人とは何か

相続人とは、相続手続きにおいて
「財産を相続する権利がある人」のことです。
 
  
民法で相続順位が定められています。
死亡した人の配偶者(夫・妻)は常に相続人で、配偶者以外の人は
下記の順番で相続人となります。
 
 

相続順位

第一順位
亡くなった人の子ども
その子供が既に亡くなっている時はその子供の子ども=孫が相続人となります。

第二順位
亡くなった人の直系尊属(父や母、祖父母など)
父や母がいる場合は、父・母。父・母が既に亡くなっている場合は、祖父・祖母が相続人となります。
この第二順位の人は、第一順位の人がいないときに初めて、相続人となります。

第三順位
亡くなった人の兄弟姉妹
その兄妹姉妹が既に亡くなっている時はその兄弟姉妹の子どもが相続人になります。
この第三順位の人は、第一順位も第二順位もいないときに初めて、相続人となります。

また「相続放棄」をした人は、初めから相続人でなかったものとされます。
内縁関係の夫・妻は相続人には含まれません。
 
 
 

相続人の確定

相続手続きを行う時は、
まず相続人が誰であるかを確認することが大切です。
そのためには、亡くなった人の戸籍を集め、そこから相続人を確定する必要があります。
再婚の場合、前夫・妻の子どもも相続人になる場合があります。

相続とは

2013/08/18

相続とは何か

相続とは、
亡くなった人の財産を配偶者(妻・夫)・子供、場合によっては両親や兄弟が受け継ぐこと
をいいます。

相続財産

受け継ぐ対象となる財産(相続財産)は
預貯金や不動産(土地・家)、有価証券(株や投資信託)などのプラスの財産と
借金・債務などのマイナス財産です。
 
 
 
亡くなった人のことを 「被相続人」
法律で定められた財産を受け取る人のことを 「相続人」と呼びます。
 
 
 
相続は、被相続人が亡くなったときに自動的にスタートし、
相続人が被相続人が亡くなったことを例え知らなくても相続は開始されます。
 

相続手続きとは

一般的に「相続手続き」と言えば、
亡くなった人の財産を調べ、相続人同士で話し合い、分割方法を決め、
被相続人の名義の財産を相続人名義に変更するまでのことを指します。
 
 
 
よく、「争続」と呼ばれるのも「相続人同士で話し合い」の部分で
話し合いがまとまらず感情のもつれも合わさり、
相続人同士でまとまらないと裁判所で話し合いをしなければならないケースがあるからです。
 
 

財産の金額に関わらず、また不動産の有無にかかわらず、誰かが亡くなるとその人の財産を相続する必要があります。
例えば、被相続人が契約していたアパートや携帯電話、電気ガス水道の解約など細かい手続きも「相続手続き」に含まれます。
 
 
 

遺言書があっても起こる問題

2013/08/01

遺言書を取り巻く問題

「亡くなったあと、揉めないように遺言書を作りましょう」

多くの専門家がそのようにアドバイスしています。
確かにその通りで、
財産の分け方の指定があれば話し合いはスムーズに進みますので
ぜひ残して頂く事をお勧めします。

しかし、たとえば

「連絡がとれない相続人がいるから、その人のせいで手続きが進まなくなるのを防ぎたい!

だから妻に不動産や預貯金をすべて残すように遺言書を残したい」場合、

「全財産を妻に相続させる」
という内容の遺言書が出来るでしょう。

公正証書で作っておけば間違いありません。

この遺言書をもって不動産の名義変更は出来ます。

しかし、預貯金の解約・名義変更は・・・

しかし、預貯金についてはこの遺言書だけだとNG・手続きが出来ない事が多いのはご存知ですか?

各金融機関から
「遺言書には確かにそう書いてあるけれど、念のため相続人全員の署名捺印を集めてくれ」と
言われることが多いんです!

このことは、あまり世間では知られていないですし、
法律家全員が知っているわけでもありません。

口座解約業務に携わっている法律家」「遺言執行者」だけが知っている状況です。

近年、遺言書を残しても口座解約がすんなり出来ずに、すごく時間がかかるケースが増えて来ています。

なぜ公正証書遺言だけで手続きができないのか?

これは、そのような事実を知らない法律家が悪い!というわけではなく
(もちろん、身内擁護ではないです)

ここだけの話、各金融機関の対応がよろしくないのです・・。

実は、過去にこの問題で争った判例がありまして、その時の裁判所の決定を簡単に話すと

「公正証書で作られた書類が法的に一番強い=上位書類であり、その内容を疑う事はできない」というような内容でした。

公正証書は公証役場という国に属する組織で作ってもらいます。

つまり、それ以上の法的に強い書類は存在しないのです。

しかし、その書類だけでは手続きできないという金融機関。

もちろん、金融機関もお金を預かる・貸す立場から「念には念を」という気持ちがあるのも十分理解できます。

しかし、本当に連絡が取れない人がいるから遺言書を作った場合、今の対応では
遺言書を残した意味がなくなってしまうのではないでしょうか?

ぜひ、今後解決策が出来る事を願っております。

しかし、待っているだけでは、いつになったら出来るか分かりません。

この問題をすべて回避・・・というわけではないですが
大部分回避できる遺言書の残し方

があります。

詳しいご相談はこちら

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遺言書を残すタイミング

2013/07/24

遺言書を残すタイミングはいつがいいのでしょうか?,/h2>

答えは

「元気なうちに今すぐ」

です。

体調を崩してから

「そろそろ用意しないと」と自分で思うこともあるでしょうし、

身内の方から

「いざというために残しておいてくれ」と頼まれるかもしれません。

あなたの意志をしっかり残すためにも
「作ろうと思ったときに」
すぐにご相談ください。

最短一ヶ月で公正証書遺言 作成可能です。

お電話は

050-3736-3795 <平日朝9時~夜18時> です

インターネットからのお問い合わせは

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兄弟の相続

2013/06/19

相続で争いが起こる一番揉めやすいのが 

兄弟同士や姉妹同士

など、親と子 ではなく、子供同士が揉めることが多いです。

 

また、相続手続を始めようと戸籍を集めてみたら、

実は亡くなった親は再婚

 

前妻・前夫との間に子供(=兄弟・姉妹)がいた

 

ということも実は珍しくありません。

 

 この場合

前妻・前夫との子供ではありますが、後妻・後夫との子供と等しい相続権をもっています。

 

 

 つまり、今まで知らなかった兄弟・姉妹と財産の分割について話し合う必要があるのです。

 

あまり気乗りしないかと思われますが

その後の口座解約不動産の名義変更時にその方たちの署名押印が必要となってきます。

 

実際、過去のお客様で戸籍を集めてみたら、自分には実は異母兄弟がいたことを知って

あまりのショックで手続きを進める事が出来なくなってしまった方がいらっしゃいました。

 

そのような場合でも、代わりに書類集めなど相続手続をさせていただきますので

無理せずに、まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご相談ください。相談料は無料です。

 

 

相続手続(戸籍集め~口座解約) 30万円~

一目でわかる口座解約の流れ

2013/06/17

一目でわかる口座解約の流れ

相続手続で、みなさん一番時間がかかるのが
「口座解約」です。

各銀行、信用金庫、ゆうちょなどによって書式や必要書類が異なるため
ご自身でやろうとすると大変苦労されます。

そこで、ご自身で解約手続きをされたい方向けに
口座解約の流れをご紹介いたします。

こちらを参考に、各金融機関でお手続きなさってください。

読んでみて、
「やっぱり大変そう・・」と思われたら
お気軽にご連絡下さい。
面倒な手続きはすべて代行させていただきます。

手続きの流れ

無題

1・必要書類

まず、お亡くなりになった方の戸籍(除籍)を出生からお亡くなりになるまで集めます。

相続人の戸籍もあわせて集めます。

2・銀行へ行く

各銀行、信用金庫はそれぞれ独自の解約書類を用意していますので

それを受け取りにいきます。

3・記入

2でもらってきた解約書類に相続人それぞれが記入し、印鑑証明とあわせて提出します。

4・提出

記入した解約届を提出します。その際、1で集めた戸籍などを再度提出する事もあります。

5・払い戻し

書類提出後、1週間から10日ほどで相続人の口座に払い戻しされます。

  • 必要な書類を自分たちで集めるのが大変
  • 銀行に何度か足を運ぶのは疲れる
  • 銀行が開いている時間に行くことが出来ない

このような場合には、私どもが手続きを代行いたします。

私どもにご依頼いただく理由は

「揉めているから」

ではなく

口座解約の手続きが難しくて出来ないから

が圧倒的に多いです。

まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。相談は無料です。

相続手続(戸籍集めから口座解約まで)            20~50万円

相続放棄

2013/06/17

この中にあてはまっていませんか?

プラスの財産以上に借金がある

もともと疎縁だったから・・・

何も欲しくないからほうっておいて

相続放棄を検討されては

いかがでしょうか?

 

相続放棄とは、誰かが亡くなるとその方の相続人が財産を分け合う事になりますが

その話し合いの場にそもそも参加しなくなる・相続する権利がなくなる手続きです。

 

放棄するから「一筆かく」ということもよく聞きますが、

相続放棄は

お亡くなりになってから3カ月以内に

裁判所に申請をする手続き

でありますので

上記「一筆かく」というのは

「話し合いの結果、私は0円分の相続をします(私の取り分は0円です)」

という相続の話し合いに参加したと扱われる可能性があります

その場合、放棄ではありません。

 

ですので、その後の手続きでもめたりした場合に、あなたもその対象になる可能性があります。

 

相続放棄

 

相続放棄のメリット

・最初から相続権利のなかったものとして扱われる

・役所や税務署から連絡がきても、放棄した旨を伝えれば問題ない

・どれだけ遺産分割がもめようと、自分には関係がないとはっきり主張できる

 

デメリット

・裁判所で手続きを行わなければならない

・亡くなってから3ヵ月以内に手続きをしなければならない

・一度放棄したら、放棄をやっぱりやめて、財産を受け取りたい ということは出来ない

 (撤回は不可)

手続きについて 

手続きの期限

亡くなってから3ヵ月以内

 

手続き先

家庭裁判所

 

必要な書類

収入印紙800円分(申述人1人につき)

相続放棄の申述書

被相続人の住民票除票又は戸籍附票

申述人(放棄する方)の戸籍謄本

その他、各ケースによって必要な書類がございます。 

 

 

相続放棄手続きのご依頼       1人30,000円

 

 

相続放棄には期限があります。
ご検討されている方は
すぐに電話かお問い合わせフォームよりご連絡ください。相談料は無料です。

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