相続人とは何か
相続人とは、相続手続きにおいて
「財産を相続する権利がある人」のことです。
民法で相続順位が定められています。
死亡した人の配偶者(夫・妻)は常に相続人で、配偶者以外の人は
下記の順番で相続人となります。
相続順位
第一順位
亡くなった人の子ども
その子供が既に亡くなっている時はその子供の子ども=孫が相続人となります。
第二順位
亡くなった人の直系尊属(父や母、祖父母など)
父や母がいる場合は、父・母。父・母が既に亡くなっている場合は、祖父・祖母が相続人となります。
この第二順位の人は、第一順位の人がいないときに初めて、相続人となります。
第三順位
亡くなった人の兄弟姉妹
その兄妹姉妹が既に亡くなっている時はその兄弟姉妹の子どもが相続人になります。
この第三順位の人は、第一順位も第二順位もいないときに初めて、相続人となります。
また「相続放棄」をした人は、初めから相続人でなかったものとされます。
内縁関係の夫・妻は相続人には含まれません。
相続人の確定
相続手続きを行う時は、
まず相続人が誰であるかを確認することが大切です。
そのためには、亡くなった人の戸籍を集め、そこから相続人を確定する必要があります。
再婚の場合、前夫・妻の子どもも相続人になる場合があります。