遺産分割協議とは何か
被相続人が残した財産を、相続人同士でどのように分割するか話し合うことを
遺産分割協議といいます。
遺産分割協議をする前に準備すること
遺産分割をどのようにするか協議するためには
1・相続人が誰であるかを確定すること
相続する権利を誰が持っているのか、それを調べるために戸籍を集めます。
万が一、あとから他にも相続人がいたことが発覚した場合
まとまった遺産分割協議をやり直すこともありえます。
2・財産を把握すること
預貯金や不動産だけでなく、借金などのマイナス財産も相続財産に含まれます。
財産総額が分かっているからこそ、その金額を基に話し合いが可能となります。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書におこし、
相続人全員の署名、実印により押印を行います。
また、場合によっては公正証書にすることもあります。
遺産分割協議がまとまらない場合
この遺産分割協議がまとまらないことが
「争続」と呼ばれる主な理由です。
意外と知られていないのが、金額の大小にかかわらず
揉めることはありうるということです。
この遺産分割協議がまとまらない場合、裁判所による調停や
最悪、裁判で協議を行うこともあります。
これらの場合、話し合いがまとまるのに何年もかかることがあります。
相続が長期化する原因にもなります。