遺留分とは何か
遺留分とは、被相続人の相続人(兄弟姉妹を除く)に対して最低限相続できる財産の割合のことをいいます。
遺留分という言葉が出てくるときは、多くの場合が、遺言書が出てきた相続の場合です。
遺言書で「愛人にすべて財産を相続させる」と書かれている場合、残された家族は
生活ができなくなってしまいます。
そこで民法は、最低限相続できる財産を補償しています。これを遺留分といいます。
遺留分減殺請求
しかし、遺留分を取り戻すには、遺留分減殺請求を行う必要があります。
この権利を行う期限もあわせて法律で定められていて
相続開始および自分の遺留分を侵害されていると知った時から1年以内に行う必要があります。
遺留分の割合
遺留分の割合
- 配偶者や子供が法定相続人にいる場合には、相続財産の1/2
- 法定相続人が両親だけの場合は、相続財産の1/3
となります。
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分は、遺言書がでてきた相続のときはもちろん、
遺言書を作るときも遺留分のことを考慮する必要があります。
遺留分相当の財産をそれぞれの相続人に残すようにするなどの注意が必要となります。
そうしないと、あとで遺留分減殺請求をされてしまい、
せっかく遺言書を作ったのに相続人同士で争いが生まれてしまうことがあるので注意してください。