練馬区、西東京市、豊島区の、相続、遺言のことなら、新井行政書士事務所

HOME » お知らせ, 相続・遺言Q&A, 遺言書を準備したほうがいい場合 » 他の相続人に財産を残したくない

他の相続人に財産を残したくない

2015/02/20

ご相談の中で
「他の相続人に財産を残したくない」
「一番面倒を見てくれる姪に財産をあげたい」

このようなご相談をいただくことがございます。
相続は、通常

  1. 配偶者と子供
  2. 配偶者と自分の両親
  3. 配偶者と自分の兄弟

(ご結婚されていない場合は、上記から配偶者を除いてお考えください)

この順番に決められていきます。

配偶者と子供がご存命なら、その方が相続。

子供はおらず、配偶者も先に亡くなっている場合、自分の両親が相続。

子供も、配偶者もおらず、既に両親も他界している場合には、兄弟が相続することになります。

これらを法定相続人といいます。

 

しかし、場合によっては、この順番を無視して、ご自身の意志で他の人に財産をあげたいこともあるでしょう。

そのような時に有効な手段が「遺言書」となります。

ここ数年、遺言書作成の敷居が下がってきて、本屋さんでも

遺言キットなど様々な書籍が販売されています。

 

遺言書の中で

「財産はすべて寄付する」

「相続人ではないが、姪にいくらかあげたい」

など残すことで、あなたの意志がしっかりとした書面で形に残ることになり安心できます。

 

ただし、遺留分など考慮すべき点もありますので

できればご自身で調べて作成するより、一度ご相談いただき、ご一緒に作成するほうが

確実ですし、安心です。

相談は無料ですのでお気軽に以下のお電話番号へお電話ください。

 

お問い合わせはこちら

新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
所在地 〒177-0041 東京都練馬区石神井町6-26-29
TEL:050-3786-3177
FAX:050-3737-7115
MAIL:info@n-souzoku.com
営業時間 メール相談は24時間 TELは9時~20時まで 日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab