相続で財産を得た人は、相続税を納めなければなりません。
ただし、必ず支払うというわけではなく、
遺産の総額が基礎控除額という一定の額を超えた場合です。
基礎控除額というのは
5000万円+1000万円×相続財産をもらう対象となる人の数 です。
練馬区、西東京市、豊島区の、相続、遺言のことなら、新井行政書士事務所
2010/10/07
相続で財産を得た人は、相続税を納めなければなりません。
ただし、必ず支払うというわけではなく、
遺産の総額が基礎控除額という一定の額を超えた場合です。
基礎控除額というのは
5000万円+1000万円×相続財産をもらう対象となる人の数 です。
新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
所在地 〒177-0041 東京都練馬区石神井町6-26-29
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MAIL:info@n-souzoku.com
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