遺産分割協議書を書かなければならないという、法律による義務はありません。
しかし、
財産をもらう人たちの話し合いの結果なので
「あの時、こう言った」「いや、言わない」など
あとで、トラブルにならないように、書面にしておくことが望ましいです。
また、実際のところ、土地の名義変更をするときの手続き(相続登記)や
相続税の申告など、さまざまな手続きにおいて、遺産分割協議書の提出を求められます。
もし、どんな書面にすべきか、お悩みの方は
こちらからご依頼ください。
↓
練馬区、西東京市、豊島区の、相続、遺言のことなら、新井行政書士事務所
2010/10/07
遺産分割協議書を書かなければならないという、法律による義務はありません。
しかし、
財産をもらう人たちの話し合いの結果なので
「あの時、こう言った」「いや、言わない」など
あとで、トラブルにならないように、書面にしておくことが望ましいです。
また、実際のところ、土地の名義変更をするときの手続き(相続登記)や
相続税の申告など、さまざまな手続きにおいて、遺産分割協議書の提出を求められます。
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新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
所在地 〒177-0041 東京都練馬区石神井町6-26-29
TEL:050-3786-3177
FAX:050-3737-7115
MAIL:info@n-souzoku.com
営業時間 メール相談は24時間 TELは9時~20時まで 日祝日休み
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