近年、離婚・再婚が特別なことではなくなってきて、
いざ、相続となると、誰が相続するのか不安という声をよく耳にします。
誰がどのような割合で相続するのか、民法で定められており(これを法定相続といいます。)
1・配偶者は必ず相続
2・子供がいれば、配偶者1/2・子供1/2で相続。
このときの子供というのは、養子も同じ割合で相続できます。
また、過去に離婚していて以前の家族に子供がいれば、その子供たちも含まれます。
3・子供がいない場合、亡くなった人の両親に相続の権利が発生します。
配偶者2/3・亡くなった人の両親1/3で相続します。
4・両親も既に亡くなっている場合、亡くなった人の兄弟姉妹に相続の権利が発生します。
配偶者3/4・兄弟姉妹1/4で相続します。
この相続割合は、必ずこの割合で相続しなさいと法律で決められているわけではございません。
当事者同士で話し合い、相続する権利がある人たちすべての合意があれば異なる配分で相続が可能です。