以下に当てはまる人たちは、遺言書作成を検討する必要がございます。
・マイホームをもっている
・2回以上結婚していて、違う相手との間に子供がいる
・財産の多くが不動産である
・賃貸アパートをもっている
・結婚しているが、子供がいない
・親と同居している子と、別居している子がいる
・結婚しており、2人以上の子供がいる
・子によって経済状況に差がある
・自分たちの子たちの兄弟仲が悪い
・入籍せずに同居している相手がいる
・すでに配偶者と死別している
上記に当てはまる方は、相続時にもめる可能性がありますので、
一度ご相談ください。
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