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遺言の作成が必要な人

2010/12/24

以下に当てはまる人たちは、遺言書作成を検討する必要がございます。

・マイホームをもっている

・2回以上結婚していて、違う相手との間に子供がいる

・財産の多くが不動産である

・賃貸アパートをもっている

・結婚しているが、子供がいない

・親と同居している子と、別居している子がいる

・結婚しており、2人以上の子供がいる

・子によって経済状況に差がある

・自分たちの子たちの兄弟仲が悪い

・入籍せずに同居している相手がいる

・すでに配偶者と死別している

上記に当てはまる方は、相続時にもめる可能性がありますので、

一度ご相談ください。

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