相続する財産が、プラスとはかぎりません。
場合によっては、マイナスの財産を引き継ぐこともあります。
マイナスの財産を相続したくない場合、
「相続放棄」をすることで、最初から相続人ではなかったことになります。
相続放棄をするにはいくつか条件があります。
・相続開始を知った時から3か月以内に行うこと
・家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出すること
・提出後、1週間程すると家庭裁判所から
「相続放棄の申述についての照会書」が申立をした相続人に届くので、
それに回答を書いて返送する。
・さらに1週間後、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
この通知書には、「相続放棄が受理されました」と書いてあり、相続放棄完了です。
・今後、債権者が「お金を払え」と言ってきても、相続放棄したことを伝え「相続放棄申述受理通知書」をFAXなどで
相手に見せれば請求はとまります。
相続放棄の手続きの依頼はこちらから。
または03-5935-4577(8時~20時)までご連絡を。
費用は5万円(税別)。業務は提携司法書士さんと連携して行います。
(提携司法書士費用も上記に含まれていますのでご安心ください)
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