検認
自筆遺言書がでてきた場合、自分たちで開封をすることは出来ず
家庭裁判所に申請して開封する作業「検認」を行う必要がございます。
「検認」とは
相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,
遺言書の形状 加除訂正の状態 日付 署名など
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
これは、元から封をしていない遺言書が出てきたときも
同様に「検認」を行う必要がございます。
提出先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
提出書類
申請書や戸籍(家族構成によって異なる)
当日
検認時には相続人全員が参加する必要はなく、最低限、代表者の方が参加できれば大丈夫です。
その場で、検認済みの証明とホッチキス止めされた遺言書が返却されます。
遺言書の検認 5万円
相続手続(戸籍集め~口座解約まで) 30万~70万円
まずは、お電話、お問い合わせフォームよりご相談ください。
相談料は無料です。