遺言書に書くべき内容
遺言書に書いて「法的効力があること」は実は決まっています。
相続に関する事
財産の処分に関する事
身分に関する事
です。
具体的には
- 民法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めること
- 遺産分割の方法を決めること
- 特定の相続人に相続させないようにすること(排除)
- 遺言執行者の指定
- 子の認知
- 寄付や信託
などです。
特に多く書かれるのは「財産の分け方」についてです。
「すべての財産を長男に相続させる」
「この土地は○○に相続させる」
という内容です。
他にも
祭祀主宰者の指定
葬儀を誰が取り仕切り、誰がお墓の管理をしていくか
遺言執行者の指定
作成した遺言書の内容に沿って手続きを進めていく人を指定すること
子の認知
未成年者の後見人・後見監督人の指定
自分が今まで面倒を見ていた場合、今後面倒を見てほしい人を指定できます。
財産の遺贈
相続人ではない人(恩人や友人など)に財産をあげる事ができます。
財産の寄付
信託の設定
相続分の指定とその委託
遺産分割方法の指定とその委託
遺産分割の禁止
共同相続人相互の担保責任の指定
特別受益の持ち戻しの免除
相続人の排除や排除の取消
祭祀者の指定など
まとめ
遺言書には、家族への思いなど自由に書く事ができるが、法的効力があると認められていることは限定されている。
「想いを残す」ことが大事ですが
「法的に効力がある」遺言書を作ることも大事です。
遺言書の作成のご相談・ご依頼ならこちらまでご連絡ください。
無料でお電話またはお問い合わせフォームよりご相談できます。