遺留分減殺請求とは?
遺言書などであなたの遺留分が侵害されていた場合、遺留分を確保するためには、
遺言書により財産を相続した人に
「遺留分減殺請求」
をする必要があります。
ただし「遺留分減殺請求」の権利は、
相続開始
および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年
あるいはそれを知らなくても
相続開始の日から10年
を過ぎると、時効で消滅する
のでご注意してください。
遺留分として請求できるのは、
配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、
法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。
具体的にはこのようになります
遺留分減殺請求の手続き
期限
相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年
誰に対し
遺言書で、多くの財産を受け取ることになっている人(遺留分を侵害している人)
請求方法
相手にその意思を伝えればいい のですが
口頭で伝えると言った言わないになってしまうので
内容証明で相手に伝えるのが一般的です。
記載内容
・自身が相続人であること
・侵害されている遺留分を減殺請求したい
旨を記載します。
その後の流れ
相手に内容証明が届く=遺留分減殺請求の申請完了
↓
「相手が」遺留分として渡す財産を決める
↓
合意書を取り交わす
↓
それをもって、名義変更や口座解約へ
話がまとまらない場合
話し合いがまとまらない場合は
家庭裁判所に調停を申込みます
遺言書の検認のご依頼 5万円
※提携司法書士とご対応させていただきます。
遺留分の内容証明作成のご依頼 3万円
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相談は無料です。