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遺言書があっても起こる問題

2013/08/01

遺言書を取り巻く問題

「亡くなったあと、揉めないように遺言書を作りましょう」

多くの専門家がそのようにアドバイスしています。
確かにその通りで、
財産の分け方の指定があれば話し合いはスムーズに進みますので
ぜひ残して頂く事をお勧めします。

しかし、たとえば

「連絡がとれない相続人がいるから、その人のせいで手続きが進まなくなるのを防ぎたい!

だから妻に不動産や預貯金をすべて残すように遺言書を残したい」場合、

「全財産を妻に相続させる」
という内容の遺言書が出来るでしょう。

公正証書で作っておけば間違いありません。

この遺言書をもって不動産の名義変更は出来ます。

しかし、預貯金の解約・名義変更は・・・

しかし、預貯金についてはこの遺言書だけだとNG・手続きが出来ない事が多いのはご存知ですか?

各金融機関から
「遺言書には確かにそう書いてあるけれど、念のため相続人全員の署名捺印を集めてくれ」と
言われることが多いんです!

このことは、あまり世間では知られていないですし、
法律家全員が知っているわけでもありません。

口座解約業務に携わっている法律家」「遺言執行者」だけが知っている状況です。

近年、遺言書を残しても口座解約がすんなり出来ずに、すごく時間がかかるケースが増えて来ています。

なぜ公正証書遺言だけで手続きができないのか?

これは、そのような事実を知らない法律家が悪い!というわけではなく
(もちろん、身内擁護ではないです)

ここだけの話、各金融機関の対応がよろしくないのです・・。

実は、過去にこの問題で争った判例がありまして、その時の裁判所の決定を簡単に話すと

「公正証書で作られた書類が法的に一番強い=上位書類であり、その内容を疑う事はできない」というような内容でした。

公正証書は公証役場という国に属する組織で作ってもらいます。

つまり、それ以上の法的に強い書類は存在しないのです。

しかし、その書類だけでは手続きできないという金融機関。

もちろん、金融機関もお金を預かる・貸す立場から「念には念を」という気持ちがあるのも十分理解できます。

しかし、本当に連絡が取れない人がいるから遺言書を作った場合、今の対応では
遺言書を残した意味がなくなってしまうのではないでしょうか?

ぜひ、今後解決策が出来る事を願っております。

しかし、待っているだけでは、いつになったら出来るか分かりません。

この問題をすべて回避・・・というわけではないですが
大部分回避できる遺言書の残し方

があります。

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