遺言書(作成~相続まで)
遺言書とは
「自分の死後、自分の財産の分配方法等を記載したもの」です。
ここでは
自分が遺言書を作成する場合
(遺言書の作成の仕方・遺言書を残したほうが書いたがいい場合など)
身内の書いた遺言書が見つかった場合
(その方の遺言書が出てきた時の相続手続きの仕方など)
のふたつをお話していきたいと思います。
自分が遺言書を作成する場合
遺言書には2種類あります。
自筆遺言書
自筆遺言書は文字通り、手書きで書かれた遺言書です。
メリット
作成も手軽で、作成コストもほぼかかりません。
デメリット
紛失の可能性がある。
作成者が亡くなった後、自筆遺言書の場合、
検認という中身を確認する作業を家庭裁判所に戸籍等を添付して申請します。
家庭裁判所に申告して2週間前後で、家庭裁判所に召集され、ようやく遺言書の開封となります。
正直、大変手間がかかる作業です。法律家にご依頼されていないと戸籍集めでつまづく可能性が高いかと思います。
公正証書遺言
公証役場という国の施設で、公証人立ち会いのもと、遺言書を作成したものをいいます。
メリット
紛失しても公証役場で再発行可能。
既に本人が作成し、内容も公証役場でチェックを受けているのですぐに相続手続き(口座解約や土地の名義変更など)に
うつれます。
デメリット
作成時、公証役場に遺言書に記載される財産に応じて手数料を払うことになります。
お勧めするのはこちら
法律家の多くは
公正証書遺言を作成することをお勧めしております。
紛失しても大丈夫ですし、キチンとした法的効力のある書類に残すことで
遺言作成者の意志がきちんと伝わるからです。
遺言書を残したほうがいい場合
これらに当てはまる人は遺言書を残されることをお勧めします。
相続時に、自分の知らなかった兄弟がいると誰でも驚いてしまいますし、
「最後まで面倒みてくれたのは娘だから、長男ではなく娘にこの土地と家をあげたい」
このように思われることもあるでしょう。
昔は家督制度という「家の財産は長男が継ぐ」となっていましたが、
現在は、法律で決められた相続人たちで平等に分配するのが基本となっています。
さらに、昔は両親の面倒は長男家族が見ることが多かったのですが
今は、両親と子供たちは別々に暮らしていることが増えていますし、
何か面倒をみるとき、長男ではなく娘が中心となる場合も多いのが事実です。
自分の死後のこともきちんと自分の意志を伝え、
子供たちに託すのも大切なことなのではないでしょうか?
身内の死後に、その人の遺言書が見つかった場合
この場合、どのような手続きを行ったらいいかご説明いたします。
自筆遺言書の場合、遺言書および封筒はあけてはいけません。
上記でも説明しましたが、家庭裁判所で検認という中身を確認する作業が必要となります。
開いてしまうと罰則の対象になることがありますのでご注意ください。
2・公正証書遺言の場合は、検認の申請をする必要はありません。
3・どちらの遺言書も正確にいうと拘束力はありません。
相続人全員の同意で遺言書と違った遺産分割が可能です。
ただ、せっかく残してくれた意思を尊重したいと考え、その通りに分割することがほとんどです。
4・検認という作業を除けば、
戸籍を集め、遺産分割協議書という書類を作り、
不動産の名義変更や口座解約をしていくことは共通です。
詳しいご相談はこちらから。相談料無料ですのでお気軽にご相談ください。
新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
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